■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3物体の落下防止5物体の落下防止5第23 外部足場に関する措置2 施工者は、建築工事等を行う部分から、ふ角75度を超える範囲又は水平距離5m以内の範囲に隣家、一般の交通その他の用に供せられている場所がある場合には、次の各号に掲げる落下物による危害防止のための防護棚等を設置しなければならない。 1 建築工事等を行う部分が、地盤面からの高さが10m以上の場合にあっては1段以上、20m以上の場合にあっては2段以上設けること。 2 最下段の防護棚は、建築工事等を行う部分の下10m以内の位置に設けること。 3 防護棚は、すき間がないもので、落下の可能性のある資材等に対し十分な強度及び耐力を有する適正な構造であること。 4 各防護棚は水平距離で2m以上突出させ、水平面となす角度を20度以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないよう骨組に堅固に取り付けること。建設工事公衆災害防止対策要綱より8920m以上の場合には2段以上設ける10m以内に設ける足場から朝顔先端まで2m以上▽地盤面朝顔の角度20°以上朝顔の角度20°以上■令和元年9月2日 国土交通省告示496号
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