別冊 仮設機材災害防止法令集
92/450

■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3物体の落下防止5物体の落下防止5第24 落下物による危害の防止1 施工者は、屋外での工事期間が長期間に渡る場合及び歩行者の多い場合においては、原則として、防護構台(荷重及び外力に十分耐える構造のもの)を設置するものとする。なお、外部足場の外側より水平距離で2m以上の幅を有する防護構台を設けた場合は、最下段の防護棚は省略することができる。のため、足場を鉄網若しくは帆布やメッシュシートで覆い又はこれと同等以上の効力を有する防護措置を講じなければならない。この場合において、鉄網、帆布等は、足場骨組に緊結し、落下物による衝撃に十分耐えられる強度を有するものとし、鉄網、帆布等を支持する足場の骨組も、当該衝撃に対し、安全なものとしておかなければならない。3 施工者は、前2項の措置に加え、資材の搬出入、組立て、足場の設置、解体時の材料、器具、工具等の上げ下ろし等、落下物の危険性を伴う場合においては、交通誘導警備員を配置し一般交通等の規制を行う等落下物による危害を防止するための必要な措置を講じなければならない。第25 足場等の設置・解体時の作業計画及び手順3 施工者は、手順上、第24(落下物による危害の防止)の規定に基づく鉄網若しくは帆布、防護棚等を外して作業をせざるを得ない場合においては、取り外す範囲及び期間が極力少なくの安全対策について立入り防止等細心の注意を払わなければならない。2 施工者は、外部足場による危害の防止なるように努めるとともに、取り外すことによる公衆への危害を防止するために、危害が及ぶおそれのある範囲を通行止めにする等の措置を講じなければならない。また、作業終了後90■令和元年9月2日 国土交通省告示496号

元のページ  ../index.html#92

このブックを見る