別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3物体の落下防止5物体の落下防止5■昭和23年5月11日 基発第737号 昭和33年2月13日 基発第 90号飛来防止の設備は、物体の飛来自体を防ぐべき措置を設けることを第一とし、この予防措置を設け難い場合、もしくはこの予防措置を設けるもなお危害のおそれのある場合に、保護具を使用せしめること。(2)次のいずれかに該当するメッシュシートは使用しないこと。  ア 網地、はとめ部分が破損しているもの  イ 品質表示が行われていないもの  ウ (3)に規定する補修が不可能であるもの3 使用上の注意メッシュシートを使用するときは、次に定めるところによること。(1)メッシュシートは、水平に張って使用する墜落防止用の安全ネットとして使用しないこと。(2)合成樹脂製のはとめの強度に影響を与えるトルエン等の有機溶剤を含有する塗料を使用して行う塗装作業においては、塗料が直接合成樹脂製のはとめに掛からないように行うこと。事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。94■平成21年4月24日 基発第0424001号則第538条(物体の飛来による危険の防止)解釈例規

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