別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3揚重作業6揚重作業6■平成27年3月31日 基発0331第9号 (6)ただし書は、高さ2m以上の足場の組立て、解体、変更の作業に係る業務まで拡大したことに伴い、地上から材料等を手渡しするとき等物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがなければ使用させることを要しない。つり綱 5 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。 3 材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。95つり袋則第564条1項5号(足場の組立て等の作業)解釈例規則第245条3項 (型わく支保工の組立て等の作業)

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